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みんなのもりづくり推進協議会すいしんきょうぎかいについて

目的もくてき

1緑の保全、緑化の推進 2良好な自然環境の保全・創出 3安心して快適に暮らせる都市環境の整備 4緑を大切にする心の育成の推進 5多くの人々が森づくりに参加できる環境づくり 6人と自然が共に暮らせる社会の構築

 みんなの森づくり推進協議会は、平成19年度から大分市でスタートした「みんなの森づくり事業」のコンセプト(「大分市の自然と学び、自然の大切さを理解し、緑を創り増やす」「市民・NPO・事業者・行政が協力して考え行動し、共に成長する」を継承し、緑の保全、緑化の推進に活動を行うとともに、子どもたちを中心に多くの市民に自然とふれあう体験を提供する活動を通して、大分市の良好な自然環境の保全・創出、安心して快適に暮らせる都市環境の整備並びに緑を大切にする心の育成を推進し、ひいては地域社会の健全な発展に寄与することを目的に活動を展開してまいります。 また、みんなで考え行動するために、市民・NPO法人・事業者・行政などが協力しあって、多くの人々がこれからの大分の緑と森づくりに参加出来る環境をつくり、人と自然が共に暮らせる社会の構築を目指し取り組んでいきます。

「みんなのもりづくり推進協議会すいしんきょうぎかい」イメージ

 市民・NPO法人・事業者・行政が協働し、「みんなの森づくり事業」を取り組むための中核となる組織。

みんなのもりづくり推進協議会すいしんきょうぎかい 会則かいそく

(名称) 第1条 本会は、みんなの森づくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (目的) 第2条 協議会は、緑の保全、緑化の推進に関する活動を行うとともに、子どもたちを中心に市民に対して自然とふれあう体験を提供する活動を行うことにより、良好な自然環境の保全・創出、安心して快適に暮らせる都市環境の整備及び緑を大切にする心の育成を推進し、ひいては地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。また、みんなで考え行動するために、市民、企業、NPO法人、行政などが協力しあって、多くの人々が緑と森づくりに参加できる環境をつくり、人と自然が共に暮らせる社会の構築を目指すことを目的とする。 (事業) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) みんなの森づくり事業 (2) 緑の保全及び緑の創造に関する事業 (3) 都市環境の保全及び都市環境の整備を図る事業 (4) 子どもの健全育成を図る事業 (5) 社会教育の推進を図る事業 (6) その他前条の目的を達成するため必要な事業 (組織) 第4条 協議会は、別表に掲げる団体等(以下「会員」という。)により組織する。 (入会) 第5条 協議会に入会しようとする団体等は、理事会の承認を得なければならない。 (退会) 第6条 協議会を脱会しようとする団体等は、理事会に申し出ることで、任意に退会することができる。 (部会) 第7条 協議会の事業を効率的に推進するため、次の部会を置く。 (1)どんぐり部会 (2)環境整備部会 (3)保全創造部会 (4)教育学習部会 (5)情報宣伝部会 2 協議会に、新たな部会を置くことができる。 3 その他部会を運営するための必要な事項は、別に定める。 (役員) 第8条 協議会に、次の役員を置く。 (1)理 事 5人以上11人以内 (2)監 事 2人 2 理事は、大分市の代表及び各部会の部会長とする。 3 理事のうち1人を会長とし、若干人を副会長とする。 4 役員は、相互に兼ねることができない。 (役員の職務) 第9条 会長は、協議会を代表し会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 3 理事は、理事会を構成し会務を執行する。 4 監事は、協議会の事務執行について監査する。 (役員の選任等) 第10条 役員は、総会において選任する。 2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 3 任期途中での交代又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現役員の残任期間とする。 (総会) 第11条 総会は、毎年1回開催し会長がその議長となる。 2 総会は会員をもって構成する。 3 総会で議決すべき事項は、次のとおりとする。 (1)会則の改廃 (2)事業計画及び事業報告 (3)役員の選任 (4)収支予算及び決算 (5)その他必要な事項 4 議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (理事会) 第12条 理事会は、必要に応じ会長が招集し会長がその議長となる。 2 理事会は、理事をもって構成する。 3 理事会で議決すべき事項は、次のとおりとする。 (1)総会の議決した事項の執行に関すること。 (2)総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 (3)その他必要な事項 4 議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (連絡会) 第13条 連絡会は、必要に応じ第18条に規定する事務局長が招集する。 2 連絡会は、部会の代表者をもって構成する。 3 連絡会は、事業の具体的な実施等について協議する。 (事業費) 第14条 協議会の事業費は、交付金、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。 (事業年度) 第15条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第16条 協議会の事業計画及び予算は、会長が作成し総会に諮って決定しなければならない。 (事業報告及び決算) 第17条 協議会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 (事務局) 第18条 協議会の事務を処理するため、大分市都市計画部公園緑地課に事務局を置き、事務局長は公園緑地課長をもって充てる。 (その他) 第19条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議決を経て会長がこれを定める。 (附 則) この会則は、平成25年2月7日から施行する。

みんなのもりづくり推進協議会すいしんきょうぎかい 組織体制そしきたいせい

みんなのもりづくり推進協議会すいしんきょうぎかい 会員名簿かいいんめいぼ

会員名
NPO法人 アイラブグリーン大分
NPO法人 碧い海の会
NPO法人 アシスト・パル・オオイタ
NPO法人 いきいき安心おおいた
NPO法人 岡原花咲かそう会
NPO法人 グリーンインストラクターおおいた
21おおいたみどりの会
 一般社団法人 日本造園建設業協会 大分県支部
一般社団法人 大分県造園建設業協会 中支部
一般財団法人 日本造園修景協会 大分県支部
大分商工会議所 女性会
大分商工会議所 青年部
大分市自治委員連絡協議会
大分市中学校長会
大分合同新聞社
株式会社 大分放送
株式会社 テレビ大分
大分朝日放送 株式会社
大分ケーブルテレコム 株式会社
大分市 都市計画部
大分市 市民協働推進課
大分市 環境対策課
大分市 林業水産課
大分市 観光課
大分市 道路維持課
大分市 都市計画課
大分市 教育委員会 学校教育課
大分市 教育委員会 社会教育課